B型肝炎訴訟について
幼少期に受けた集団予防接種の際に注射器等の連続使用が行われたことでB型肝炎ウイルスの感染の危険が生じましたが、国が長期にわたり防止しなかったことにより、感染被害が生じました。
しかし、平成18年最高裁判所より国の責任を認める判決がだされたことにより、以降、同種の裁判が提起されるに至り、国は平成24年1月23日より請求された方(裁判において請求される方法のみ)を対象に救済する制度が新設されました。(令和9年(2027年)3月31日まで)
(給付金対象者は以下の「対象となる方」の1〜4の全部に該当する方です)
対象となる方 |
請求期間 |
給付金の額 |
請求の流れ |
費用について |
給付金の対象となる方
以上に該当するのではないかと思われる方は是非ご相談下さい
請求の期間について
平成24年1月23日より令和9年(2027年)3月31日まで
(裁判において請求される方法のみ)
給付金の額
給付金の額は病態により差が生じますが、おおむね以下のとおりです。
病態等 |
金額 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
金3,600万円 |
肝硬変(軽度) |
金2,500万円 |
慢性B型肝炎 |
金1,250万円 |
無症候性キャリア |
金600万円 |
発症後20年が経過した慢性B型肝炎の方で現在も慢性肝炎の方 |
金300万円 |
発症後20年が経過した慢性B型肝炎の方で現在も治療中の方 |
金150万円 |
発症後20年が経過した無症候性キャリア |
金50万円 |
給付金の額は病態により異なります。
*無症候性キャリアも給付金対象となります。
*除斥期間にご注意ください。発症から20年経過した場合には給付金が減額されます。
このような方は一度、ご連絡の上ご来所いただきご相談ください。
請求が認められますと以下の費用も支給されます
◆特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用。
◆慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、母子感染防止のための定期検査費、
母子感染防止のための医療費、世帯内感染防止のための医療費・定期検査手当。
◆給付金を受け取ることになった場合、弁護士の成功報酬(4%)は国から支払われます。
請求の流れ
1 ご相談・カウンセリング
まずは、ご相談、カウンセリングとなります。カウンセリング費用は無料です。
2 調査受任
訴訟の前に給付対象であるか調査いたします
費用 : 金5万5000円
(該当しない場合には2万7500円返金)(3訴訟受任の場合は着手金の一部に充当)
3 訴訟受任
給付金請求の訴訟をすすめていきます
費用 : 以下の「費用について」記載の費用 (着手金・裁判費用・成功報酬)
費用について
費用は 1、着手金・裁判費用 及び 2、成功報酬 で、以下の通りです
1、着手金・裁判費用
各請求金額で着手金と裁判費用をいただくことになります。
着手金 |
一律 金11万円
(調査受任時に5万5000円お支払いただいている方は残金5万円をお支払いくだされば結構です) |
裁判費用
(収入印紙と郵便切手)
※裁判費用は右記の通り
請求金額により異なります
※請求金額=給付金の額
給付金の額についてはこちら |
請求金額 |
裁判費用 |
50万円の場合は |
1万1000円 |
150万円の場合は |
1万9000円 |
300万円の場合は |
2万6000円 |
600万円の場合は |
4万円 |
1250万円の場合は |
6万5000円 |
2500万円の場合は |
10万1000円 |
3600万円の場合は |
13万4000円 |
2、成功報酬
成功報酬(11%) (国に勝訴もしくは和解した場合のみ発生)
但し、裁判において給付金を国から受けることになった場合は代理人(弁護士)の口座に振り込みがなされます。
なお、成功報酬の一部は国が負担(4%)しますので、本人負担は実質7%となります。
国から支払われた給付金より7%を控除した金額をご本人にお支払いいたします。
なお、国に請求を出すという手続きは裁判所に訴状を提出し、最終的に国と和解することになります。
救済要件(※給付金の対象となる方1〜4)満たしているか、病態認定もこの手続きの中で行われますので、必要により追加証拠を求められることもあります。
和解成立後は社会保険診療報酬基金に対し、給付金請求を行い、手続きは終了です。